雇用時健診について

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2023/03/13

雇用時健診について

少しずつ暖かくなり春らしさが感じられる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。新社会人の皆様は、スーツを新しく購入したりビジネスマナーについて学んだりなど、社会人になるための準備を着々と進めている時期ではないでしょうか?
さて、今回のブログは新社会人の方とも馴染みが深い「雇用時健診について」です。

 

まず、今回のテーマである雇用時健診についてお話しする前に
そもそも健康診断というのはどういうものなのかをご説明いたします。

 

■健康診断とは

健康診断とは、体の健康状態をある程度の尺度で総合的に確認をする検査のことを指します。目的としては生活習慣病をはじめとする様々な病気の早期発見・早期治療だけでなく、病気を予防するために行われています。

 

また、健康診断は「法定健診」と「任意健診」の二つに分けることができます。

 

・法定健診とは
労働安全衛生法で義務付けられた健康診断のことを指します。企業に勤めている方は労働安全衛生法に基づき、雇入れ時の雇用時健診受診と年に一度の定期健康診断の受診が義務付けられています。

 

・任意健診とは
人間ドックなど、法定健診よりも多い項目を検査するものとなっています。
法定健診よりも多くの項目を受診することが可能で、全身を詳しく調べることができます。
健康保険組合によっては補助を出している場合もあるので、ご自身の加入されている健康保険組合の補助がでる条件を確認してみるといいかもしれません。

 

 

■雇用時健診とは

 

労働安全衛生法では企業は従業員を雇い入れるとき、医師による健康診断を実施することを義務付けています。
これが今回のテーマである「雇用時健診」に該当します。

 
まず、雇用時健診の対象者は下記に該当する方です。
 

(1)雇用期間の定めがない方
(2)雇用期間の定めはあるが、契約更新で1年以上雇用される予定がある方
(3)雇用期間の定めはあるが、契約更新で1年以上引き続き雇用されている方
 

(1)~(3)のいずれかに該当する方で、週所定労働時間の4分の3以上労働する方は雇用時健診の受診対象者となります。
正社員だけでなく、アルバイトやパートの方でも上記に該当すれば雇用時健診受診の対象になります。

 

雇用時健診の検査項目に関しましてご紹介させていただきます。
定期健診(入社後に1年に1度受診する法定健診)では検査項目の一部を省略可能なのに対して、雇用時健診では全ての検査項目が実施必須となっています。雇用時健診の検査項目は以下の通りです。

 

 

■当院でご受診していただいた際のメリット

 

当院は健康診断を個人様予約だけではなく、企業様向けに団体予約をすることが可能です。団体予約をすることで、ご予約工数の削減や受診率の向上が見込めます。また当院は協会けんぽ・関東IT・東振協など多くの健康保険組合様と契約しており健康保険組合の補助利用が可能です。

 

当院でご受診いただく際の具体的なメリットは下記になります。

 

①効率の良い受診フロー・健康診断担当者様の工数削減
・メールやSMS、紙での問診など企業様のご要望に合わせたご予約案内
・担当者様への受診状況報告・キャンセルされた方への再予約のご案内
・労基署への報告書類を無料で作成

 

②WEB問診・WEB結果閲覧に対応
 当院では健診の問診をWEBから入力していただきます。
 また、健康診断の結果もWEB上で閲覧可能です。
 個人結果はPDFデータでダウンロードできます。

 

 

■ご予約について

日程未確定の方はこちら:https://mymc.jp/contact/desk02/
日程変更の方はこちら:https://mymc.jp/contact/desk03/

 

法人契約をご希望の場合はこちら:https://mymc.jp/contact/desk01/
※記入に関しましては必ず健康診断ご担当者様よりお願いいたします。

 

 
雇用時健診にてご自身の健康状態を確認し、いつまでも健康な身体で働き続けましょう!

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