【健康に働ける職場へ】衛生管理者について

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2019/09/18

【健康に働ける職場へ】衛生管理者について

今回は、“衛生管理者”についてご説明します。

 

■衛生管理者導入のタイミングは?
常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに、衛生管理者を選任しなければならないとされています。

 

■衛生管理者の職務内容は?
衛生管理者は労働安全衛生法に規定された、労働条件・労働環境の衛生的改善と疾病の予防・処置等を担当し、事業場の衛生の管理を行います。

 

主な職務内容は4つございます。
① 労働者の危険または健康障害を防止するための設置に関すること
② 労働者の安全または、衛生のための教育の実施に関すること
③ 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための設置に関すること
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

 

具体的には、衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場の巡視を行い、健康相談・健康保持に必要な事項に関する業務を行います。

 


■衛生管理者の選任時期は?
選任するべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならないとされています。
現在の従業員数が40名程度の企業は、次年度の新入社員を見込み、
産業医の導入と同じタイミングで衛生管理者も前もって選任するケースが多くございます。
また多くの企業では、「公平な態度で従業員に接することができるとされている人事部内の社員」を衛生管理者に選任することが多くございます。

 


■衛生管理者を選任しなかった場合の罰則は?
労働安全衛生法により、衛生管理者を選任すべきである事業者が選任をしていなかった場合は50万円以下の罰金が課される場合がございます。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 ◯https://00m.in/XH4Qv

 

★MYメディカルクリニックでは、衛生管理者や産業医・ストレスチェックの導入についてのフォローを渉外担当が行っており、企業の健康管理をサポートしております。

 

産業医が導入できていない、健康診断・産業医・ストレスチェックを一括で管理したいなどのご要望がございましたらお気軽にMYメディカルクリニックにご連絡くださいませ。

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