■「定期健康診断」の項目は決まっています!

皆さんが1年に1回会社で受ける「定期健康診断」は、労働者の健康を守るために法律にのっとって実施されています。

また、労働安全衛生規則の第44条に「定期健康診断」で行うべき検査項目が決められているのです。これがいわゆる「法定検査項目」というもので、下のようになっています。

 

 

■定期健康診断の「法定検査項目」

 

・既往歴および業務歴の調査
・自覚症状および他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
・胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査(GOT、GPTおよびγ-GTPの検査)
・血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査

 

この定期健康診断は「常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回」行わなければなりません。

 

ただし、医師が必要でないと認める場合には「身長の検査」「腹囲の検査」「喀痰の検査」「貧血検査」「肝機能検査」「血中脂質検査」「血糖検査」「心電図検査」を行わなくて良い、とされています。
⇒データ出典:『厚生労働省』の「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0119-4h.pdf

 

■健康診断は自由診療

 

上記の検査項目を見て、毎年受けている健康診断では、いろいろな他の検査も受けているとおもわれる方もいらっしゃるでしょう。

実は、定期健康診断では「法定検査項目」というものが定められており、これは誰もが受診する内容となっているのですが、それ以外の検査については会社や健康保険組合、自治体などが決めています。法定検査項目は国民の健康管理の一環として定められており、これらの項目で異常値が出た方に医療機関は再検査を促し、また会社には健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長に報告する義務があります。しかし、法定検査項目のみの場合、病気のリスクについて分かることは実は多くはありません。

 

 

■検査項目によって異なる健康診断の費用

法律で定められている定期健康診断の費用は、会社勤務している方はお分かりだとおもいますが、給与から天引きされている健康保険料で賄われています。そこに、会社や会社が加盟している健康保険組合からの補助があれば、法定検査項目以外の検査項目を追加した方もいらっしゃるでしょう。自由診療のため、健康診断の費用は検査内容によって上下し、また実施医療機関である病院やクリニックよっても違いが出てきます。

そして、検査項目が充実した健康診断が「人間ドック」というわけです。